大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)312 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人星野民雄の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決はなんら所論引

用の判例と相反するものではないから(昭和四六年(あ)第一九〇一号同四八年三

月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁参照)、論旨は理由がない。そ

の余の所論は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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